山口大学学生生活の手引き


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自転車の盗難・窃盗

自転車の盗難

 自転車盗難被害の約8割が無施錠です。わずかな時間、大学内やアパートの駐輪場であっても,自転車から離れるときは,盗難被害を防止するとともに,友人を犯罪者とさせないためにも,必ず施錠を行ってください。
自分の自転車が盗まれたときは警察に被害届を提出してください。被害届の提出に必要となるので,自分の自転車を購入した場合や,先輩・友人から譲り受けた場合には,自転車販売店で必ず防犯登録をし,その登録番号を必ず控えておきましょう。
 また,卒業等により使用していた自転車が不要となった場合には,大学構内やアパートなどに放置することなく,適切に処分してください。放置自転車は,駐輪スペースを占有するだけでなく,住民や管理人などに多大な迷惑をかけることとなります。後輩や友人に譲る場合は,登録カード(お客様控)を一緒に譲り,改めて登録するよう伝えてください。登録カードを紛失してしまった場合は,譲渡証明書 を渡してください。手続きをしていない自転車に乗って検挙される事案が多く発生しています。自転車を購入した販売店で手続きをしてもらうことができますので,相談してみましょう。


自転車の窃盗

 近年,学内外において他人が置いていたり,放置してある自転車を無断で乗り回し,警察に検挙される事件が多発しています。置いている自転車はもちろんですが放置してある自転車でも,みなさん自身の所有物ではないので,「窃盗罪」(刑法第235条)あるいは「遺失物等(占有離脱物)横領罪」(刑法第254条)となり,「山口大学学生懲戒規則」(平成28年4月1日施行)別表標準例の「窃盗及び横領」にあたり、懲戒処分(退学、停学、訓告)に該当します。
遺失物等(占有離脱物)横領罪……遺失物,漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は,1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する」(刑法第254条)
窃盗罪…………他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,10年以下の懲役に処する」(刑法第235条)

・山口大学学生懲戒規則(平成31年3月改正)

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山口大学 学生生活の手引き 2020