トラブル防止
インターネット利用上の注意事項
大学では、新入生一人一人に対してユーザーIDとパスワードを発行しており、これによりみなさんは大学構内のパソコンを自由に利用できます。
それは、インターネットを通じて様々な情報を世界中から自由に得ることができるということです。しかし、いくら自由といっても、犯罪や犯罪につながる行為をした場合には、学生の懲戒処分の対象になったり、場合によっては刑事事件として社会的にも罰せられることもありますので、十分注意してください。
それでは、本学ネットワークを利用するにあたり遵守すべき事項及びインターネット等を利用する上で注意すべき点を下記にまとめましたので、よく読んで理解したうえで、有効に利用してください。
@本学ネットワークを利用するにあたり遵守すべき事項等
1.アカウントの管理
〇自分のIDにかかるパスワードを他者にもらしてはならない。
〇自分のIDにかかるパスワード(ネットワーク利用証を含む)は、他者の眼に触れないよう適切に管理しなければならない。
〇他者のID、パスワードで本学ネットワークにログインしてはならない。
〇本学のIDとパスワードの組み合わせを外部サービスのログインアカウントなどに流用してはならない。本学のIDで登録する場合であっても、パスワードは本学のパスワードとは異なるものを使用すること。
2.ソフトウェアの利用
〇ソフトウェアについては、有償、無償に関わらず、正規のライセンスを正規の手続きにより利用すること。
3.ネットワークの利用
〇本学のネットワークに接続する情報機器は、ルータ機能を使用してはならない。
〇PC、タブレット、携帯電話などの情報端末を本学ネットワークに接続する場合は、所定のセキュリティ対策ソフトをインストールしなければならない。
〇本学のネットワーク資源を商業目的やアルバイトのために使用してはならない。ただし、以下の場合を除く。
・単なる連絡先として本学のメールアドレスを利用すること。
・商行為に関する教育研究の一環として教員の指導の下に行うもの。
4.ウイルスに感染した場合等の義務
〇本学のネットワークに接続した端末について、ウイルス感染が疑われる場合、直ちに指導教員、学務担当係又は情報基盤センターに連絡し、指示を仰ぐこと。
〇大学から、ウイルス感染の疑いがあるとの連絡を受けた場合は、速やかに大学からの指示に従うこと。
5.その他
〇その他、本学のネットワークに重大な支障を及ぼす又は及ぼす恐れのある行為を行わないこと。
A.利用上の注意事項
○個人情報をむやみに登録しない
あなたの個人情報が悪用される場合があります。また、懸賞やアンケートなどにも気軽にアドレス等を登録しないようにしましょう。
○パスワードを他人に教えない
パスワードは、コンピュータがあなたのことをあなたと識別するための唯一の方法です。それを他人に教えるということは、他人があなたになりすまして好き放題できるということです。パスワードの管理を徹底し、時々はパスワードを変更するよう心掛けましょう。
○興味本位で怪しげなサイトに近づかない
サイトによっては、ホームページを閲覧しただけで、あなたのコンピュータを破壊するようなサイトもあるので、怪しげなサイトには近づかないようにしましょう。
○むやみにファイルをダウンロードしない
意味も分からないままファイルをダウンロードして実行したところ、国際電話につながってしまい、多額の請求を受けたという事例が多々あります。
特に“.exe”という拡張子が付いたファイルは、何が起こるか分からない状態で実行することは絶対にやめましょう。
○ウェブ上のブログ等への書き込み注意
ウェブ上のブログ等への書き込みは、人と人とのつながりの構築やコミュニケーションの手段として大変便利なものですが、不特定多数の者が閲覧可能であり、安易な私的情報の書き込みが予想もしない結果を引き起こし、それにより思わぬ不利益を被る可能性がありますので、ブロク等への書き込みには細心の注意を払ってください。
○オンライン・ショッピングの利用は慎重に……
今や、インターネットを利用して商品を選んで購入するという、いわゆる「オンライン・ショッピング」が当たり前の世の中になりつつあります。しかし、実際に届いた品物が写真と食い違っていたり、返品できなかったりというトラブルも多く見受けられます。
このようなトラブルを回避するためには、まず「ご注文方法」、「お買い物方法」などと書かれているところをしっかりと読み、多少のリスクを予想した上で、十分考慮して商品を注文することです。購入実績のある友達などに聞いてみるなど、下調べをしっかりとすることも重要です。
○ネットオークションにおけるトラブルを避けるための5つのポイント!
インターネット上には、様々なネットオークションのサイトが存在します。これらのサイトは便利な一方で、様々なトラブルも発生しています。利用する際には、下記の点に特に注意し、自己責任において利用してください。
◎オークション入札時に注意すべきこと
@商品の状態、送料の有無、返品・解約に関する条件など分からないことがあれば納得がいくまで出品者に質問しましょう。
A他の人が出品者をどのように評価しているか確認しましょう(出品者として「良い」という評価を最近得ているか等)。
◎商品を落札した後に注意すべきこと
Bメールのやり取りだけで取引するのではなく、出品者が実在するか電話などで確かめましょう。
C代金の前払いはできるだけ避け、エスクローサービス(出品者と落札者の間で商品や代金の受け渡しを仲介し、取引の安全を確保する制度)を利用しましょう。
なお、前払いをする場合は、振込先がオークションサイトの「トラブル口座リスト」に掲載されていないか確認しましょう。
D万一に備え、出品者から届いたメールや落札時のパソコンの画面表示、前払いで代金を支払ったときは、口座振替の控え等を保管しておきましょう。
○フィッシング詐欺に遭わないために
フィッシング詐欺とは、本物そっくりの偽メールや偽サイトを使ってユーザーをだまし、パスワードやクレジットカード番号、個人情報などを盗み取るオンライン詐欺の一種です。オンライン詐欺はインターネットを利用した詐欺の総称で、ネット詐欺、デジタル詐欺とも呼ばれていて、被害が続出しているケースの1つです。
SNS(Social Networking Service)の利用
友人との交流にツイッターやフェイスブックなどインターネットのネットワークを利用する機会が多くなっていますが、こうしたサービスの利用にもトラブルはつきものです。
個人情報につながるものをネットに流すと不特定多数にその情報を公開することにつながり、トラブルが発生する可能性があります。
したがって、ネットに書き込む際は、その内容が大勢の「不特定多数」に見られるということを意識しましょう。
また、一度拡散してしまった情報は、あなたの意思にかかわらず消去できなくなってしまいます。
ネットワークマナーブック(情報基盤センター)
B.インターネット上の犯罪行為
○わいせつ画像をホームページに掲載する
この行為は、「わいせつ図画公然陳列罪」と言われる刑法犯罪になります。
○他人の個人情報や芸能人の写真、企業の商標などをホームページ上へ勝手に掲載する
刑法上の「名誉毀損罪」や、「著作権侵害」、「肖像権侵害」等で損害賠償を請求されることになります。
○他人に迷惑メールを送りつける
以下のようなメールを他人に送りつけるような行為は、絶対にしないようにしましょう。
<迷惑メールの種類> ※コンピュータウィルスが添付されたメール……開いただけでコンピュータを破壊する力を持ったコンピュータウィルスを故意にばらまくことは、重大な犯罪行為です。絶対にやめましょう。
※メール爆弾……「メール爆弾」には、代表的な手口が二つあります。
- 標的に対して無意味なメールを何百〜何千通と一斉に送ることで、相手に苦痛を与えたり、場合によっては相手のメールサーバをダウンさせる結果を招くこともあります。
- 標的のメールアドレスを無断でメーリングリスト(メールマガジンを含む)等に大量登録することで、相手方が退会するまで大量のメールを送らせるようにすることです。
このような犯罪につながる行為は、犯罪だと分かっていて行う場合は言語道断ですが、加害者意識のあまりない(他人に損害を与えるつもりはないのにやってしまった)場合ということがあります。このような無自覚犯罪者にならないためには、少しでも「これは違法かも……?」と思う行為は、絶対にしないようにすることが大切です。
多少のスリルを楽しむことで、これからの人生を棒に振ってしまっては、元も子もありません。
このようにWebの世界は、いたるところに多くの危険が存在します。
しかし、正しい使い方をすれば自分の世界をいかようにも広げることができる素晴らしい可能性があります。怖がらずに触れてみて、少しずつ自分の世界を広げてみてください。
C.「架空請求」及び「有料サイト利用料の不当請求」に要注意!
利用した覚えのない情報料の請求など、消費者を困惑させる種々の架空請求に関する相談が急増しています。また、携帯電話の広告メールにアクセスしてしまい、高額な料金を請求されたといった相談も増えています。ご注意ください。
【事例1】
利用した覚えのないパソコン、携帯電話などの有料情報サービスの料金請求ハガキが届いた。料金や利用明細の記載はなく、指定された携帯番号に至急連絡するように書かれている。裁判、差し押さえ、強制執行などと書かれており、不安だ。
【対処方法】
根拠のない請求は、一切無視して連絡しないことが大切です。脅迫めいた悪質な請求があれば、最寄りの警察署に届け出てください。
【事例2】
- 携帯電話の広告メールを開いてアクセスしたら、アダルトサイトにつながった。利用する意思はなかったが、クリックしたら「入会」となり、すぐに切ったが、登録料3万円を請求された。利用規約をよく見ると、「18歳以上をクリックすると入会となります」となっていた。サイトは利用していない。
- 携帯電話にゲームのサイトという広告メールが入り、アクセスしたら出会い系サイトだったので、すぐに切ったが3万円請求された。はじめに利用規約はなく、3万円の請求とともに規約がメールで送られてきた。
【対処方法】
入会や利用の意思がなければ、原則として錯誤による操作ミスと考えられ、契約の無効を主張すべきといえます。操作した本人が判断して「不当な請求」と思われる場合には、高額な支払い請求に応じることなく、安易に返信したり、連絡を取ることで、相手に住所や氏名等の個人情報を教えることのないよう注意が必要です。悪質な請求が続く場合は、携帯電話の着信拒否、番号やメールアドレスの変更などの自衛手段をとるのもひとつの方法です。
なお、これまでに「自宅や会社に取り立てに来た」という相談事例はありません。
D.消費生活上のトラブル事例集
山口県内においても各種の消費生活上のトラブルが発生し、山口県消費生活センターにいろいろな相談が寄せられています。内容については、下記のホームページに掲載されていますので、よく読んで、同様な被害に遭わないように注意してください。
http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a12100/22soudan/sodan.html
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