トラブル防止
安全な日常生活
契約・悪質商法・不当請求・架空請求・勧誘に注意!●契約とは〜契約の基礎知識消費生活に関するトラブルから身を守るためには、「契約」に関する正しい知識を身に付けておくことが大切です。 契約とは 一方の申込みに対して相手方が承諾すること 契約書がなくても、口約束でも契約は成立します。 契約書と契約 契約書は、契約の内容を確認するための証拠書類であって、必ずしも契約に不可欠なものではありません。 契約の無効と取消し例外的に契約が無効になったり、契約を取り消すことができる場合があります。 【契約が無効になる場合】 【契約を取り消せる場合】 契約は慎重に いったん結んだ契約は誠実に守られなければなりません。契約内容を守らないと、法的に履行を強制されたり、債務不履行として損害賠償の責任を負います。 ●うまい話に気を付けよう マルチ・マルチまがい商法ネズミ算式に会員を勧誘すると高いリベートが得られるなどといって、販売するための商品を大量に購入させられ、支払いに窮するばかりか、会員獲得のため結果的に友人や知人を失ったり、家族に迷惑を掛けることになりかねません。 2の27乗で日本の総人口をオーバー。誰もが気軽に儲かるサイドビジネスなんてあり得ない! アポイントメント商法「おめでとうございます!あなた、選ばれましたよ!」と、応募もしていないのにそんなうまい話あるわけありません。うっかり口車に乗って待ち合わせ場所に行くと、英語教材などを買わせようと何時間も数人に迫られ、契約せざるを得ない状況に持ち込まれます。 恋人商法巧みに近づき、恋人気分にさせておいて、高額な買い物をさせる。実は彼(彼女)はその店からリベートを貰っていた。そんなやり口です。 霊感商法 「あなたの前世は………」 資格取得商法 突然、自宅などに公的機関のような名前で訪問に来たり、電話があり、「資格を取れば独立・転職に有利です」といった勧誘文句で資格講座や教材の契約をさせる商法です。 キャッチセールス「アンケートに協力して」などと言って呼び止め、喫茶店や営業所などに誘い、化粧品・装飾品・絵画など高額品を契約させる商法です。断ろうとしたが話しを続けられ、帰させてもらえず仕方なく契約したという例があります。 点検商法ガス、水道の点検を比較的手頃な金額で1年間点検するとして契約させる商法です。学生アパートの点検は、管理人(大家)が行うので必要はありません。また、必要のない水質検査や浄水器の点検・工事でボッタクリ価格で契約させようとすることがあります。 内職商法パソコンやソフトを購入したり、パソコン講座を受講後、毎日2〜3時間仕事をすれば月々ウン万円の収入などと勧誘し、実際には仕事を提供しない商法もあります。 新聞契約のトラブル 新聞勧誘員が訪問し、契約するまで帰らなかったり、景品を付けての勧誘が行われます。「とりあえずサインだけ」「いつでもキャンセルしてもかまいません」はセールストークです。購読するつもりがなければ、ハッキリ断りましょう。 名義貸し・クレジット他人への名義貸しは絶対にしないこと、クレジットはクレジット会社に対する借金で貸した他人が払わなければ、自分の借金です。 無料体験商法(エステティック)「脱毛無料」などと誘い、高額、長期間の契約をさせるものです。 架空請求や有料サイト利用料の不当請求と少額訴訟 有料情報サイト利用料、延滞金を支払えなどと言って、利用してもいない不当請求がしばしば来ることが見受けられます。利用していないパソコン、電話情報料請求は、全く支払う必要はありません。このような、根拠のない請求は無視し、絶対に連絡を取らない、お金は払わないように注意してください。脅迫的で怖いから、少額なのでと思って支払ったら次々に請求されることになります。 少額訴訟まれな事例ですが、もし、国の簡易裁判所から特別送達の封書で「支払督促や少額訴訟の通知」が来た場合、放っておくと自動的に敗訴になりますので、受け取り拒否せず受領し、すぐに裁判所に事実確認してください。正式な通知であれば、無料法律相談などで具体的対応を相談してみてください。 (無料法律相談:県消費生活センターや市町村の消費生活相談担当窓口、県弁護士会などに問い合せてください=全ての相談が法律相談の対象とはなりません。) 以上はほんの数例です。契約する場合はよく考えて冷静に、勧誘されてもいらないものははっきり断りましょう!! 「クーリングオフ制度」とはクーリングオフ(cooling off)とは、「頭を冷やして考え直すこと」。訪問販売・キャッチセールス・電話勧誘販売などで突然の勧誘に遭い契約した場合、冷静な判断ができないままに契約を結んでしまったときに特定の取引に限って、いったん契約した場合でもクーリング・オフの期間内であれば、購入者は販売業者に対し、書面によって、自由に一方的に契約を撤回し取消しができ「頭を冷やして考え直す」ます。 ただし、全ての商品に該当するわけではなく、一定の条件に該当する場合に使用でき、指定消耗品を消費・使用した場合や乗用自動車・バイクはクーリング・オフできません。 また、通信販売にはクーリング・オフ制度は適用されません。(ただし、返品制度の有無を広告に記載する義務があります。) 「クーリング・オフ(契約解除)の手続き」の詳細はhttp://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a12100/syo-center/cooling-off.htmを参照してください。 クーリングオフや消費生活に関する相談は○山口県消費生活センター 山口市滝町1-1 霊感商法被害に関する相談は
○全国霊感商法対策弁護士連絡会 TEL(03)3358-6179 カルト集団・過激活動集団などの勧誘に注意!信教・思想の自由は憲法で保護されています。もちろんそれらは自由であるべきです。 しかし、そのことを逆手に取り、世の中には嘘や違法行為を勝手な解釈で「良し」とするカルト集団や反社会的活動をする過激活動集団も存在します。 ところが、いまだカルト問題は終っていません。メディアが大きく取り上げなくなった今も、少なからず若い人たちが、カルト性の強い集団に入っていきます。 何のために生きているのだろう。私はこれでいいのだろうか。社会はこの方向でいいのだろうか。こうした問いや悩みは、青年期に多く持つものです。そうした問題意識を巧みに突いて、カルトは、近寄ってきます。そして、教祖や集団の欲望を満たすために、私たちを虜にするカルト。その危険性を察知するとともに、十分認識しなければなりません。 実際、本学でも起こっていることですが、ボランティアやスポーツなどカルトと関係のない勉強会の形を語り、一見とても親切で優しい人達があなたに近づいてきます。そのうちに、ゴールデン・ウィーク近辺の短期セミナー(1万円程度の参加料を取る)などに勧誘されますが、これがカルトの第一歩です。これに参加してしまえば、後は夏休みの長期セミナーに誘われ、そこまで深入りすると、マインドコントロールにより、あなたはカルトから抜け出ることが難しくなります。 カルトは「いろんな大学が加盟している楽しいサークルです。あなたも入りませんか?」とか、「自分の性格を見つめて新しい自分を発見しようよ」などとも言いますが、山口大学の公認サークルではありません。また、名前や連絡先を知られるとアパートに訪問され、しつこく勧誘されるケースもあります。 もし、短期セミナー等に勧誘されたり、しつこい勧誘を受けたりした場合は、直ちに所属学部の学務係か学生支援課へ連絡してください。
盗難・遺失物あり!学内でも盗難事故が発生しています。盗難に遭わないよう各自で自己防衛してください。 例えばこんなときに注意を!●体育の授業中等は担当教員の指示に従い、貴重品を更衣ロッカー等に置かない。 |