山口大学学生生活の手引き


課外活動

課外活動】【課外活動の届出・手続】【物品の貸出】【事故防止】

事故防止

大学における課外活動は,高等学校までの活動とは若干意味合いが異なります。言うまでもなく大学における課外活動は,部員の総意で結成したサークルにおいて,相互研鑽のために自らの責任と自主的な判断の下に行う活動であり,自主性を養い,友情を培い,豊かな人間関係を育てる上で重要な意義を有する活動です。サークル活動が自主的に行われること自体に教育的意義があることからすれば,大学として当該活動に必要な援助・便宜・指導を行うことは当然ながら,その指導は必要最小限のものに限られるべきと考えます。

これらの考えから,本学ではサークルやその構成員に対する助言者若しくは精神的な協力者として,サークル活動を側面から援助する役割を担う者としての顧問教員を置くことを各サークルに義務付けています。

顧問教員の役割はおおむね次のようなものとなりますが,顧問教員はサークルの活動内容に関して指導監督する義務を負うものではないということを各サークルは銘記しなければなりません。

@サークルの活動方針に対する助言

Aサークル活動が大学教育の範囲を逸脱しないために与える助言

Bサークル活動の安全面への配慮及び助言

Cサークル構成員の人間的交流への配慮及び助言

Dサークル運営面での助言

それゆえに,各人には,厳しい自己管理が必要であり,また,各サークルのリーダーには,部員の健康状態の把握・練習や試合における総括・緊急時における連絡体制及び処置についての「安全マニュアル」を作成するなど,必要適切な対策を講じ,注意を払いながら危険を除去減少するよう,日頃から万全を期すように強く求めます。

過去に起こった重大な事故として,体育系サークルにおいて昭和57年1月に2名が,そして平成4年4月には1名が死亡するという事故も発生しています。これらの事故は,いずれも自然を甘く見たがための無謀とも言える行動により発生した事故であり,冷静な思慮判断の下では,容易に防ぎ得たと思える事故です。

ついては,次の「課外活動における事故防止ガイドライン」を参考に,顧問教員と相談の上,サークルごとに「危機管理マニュアル」を作成し,事故のない健全なサークル活動の運営をお願いします。



課外活動における事故防止ガイドライン

1.日常のサークル活動

(1) 各種手続きについて

@団体(サークル等)を結成・継続しようとする時は,毎年度,年度当初に「団体結成・継続・事項変更届」に「部員名簿」を添えて学生支援課に提出すること。

A学内において大会や行事等を開催する際には,2週間前までに「行事届」を学生支援課に提出すること。

B学外で開催される大会へ参加する場合,あるいは学外で合宿等を行う際には,2週間前までに「行事届」を学生支援課に提出すること。

C大会に参加した場合には,その結果を「大会等結果報告書」により学生支援課に提出すること。

Dプール,合宿研修所,大学会館等の学内施設を使用する場合は,それぞれ事前に「使用願」を学生支援課に提出すること。

Eサークルが主催する演奏会等において学外の団体等に名義後援を依頼しようとする場合は,当該演奏会開催日の1か月前までに「後援名義依頼書」を学生支援課に提出すること。
また,後援の承諾が得られなかった団体等の名義は絶対に使用しないこと。

F各サークルは毎年度,(4)の「安全マニュアル」を作成し,学生支援課に提出すること。

(2) 各サークルの役員組織の確立

主将・主務・その他の役員の確立と任務を明確にし,個々の責任体制を明らかにすること。

(3) 備品・器具の手入れと確認

備品・器具等は定期的に点検し,特に使用する前の事前点検と使用後の整備を確実に行うこと。

施設・備品等の破損・故障等については,その都度速やかに学生支援課に報告すること。

(4) サークル活動に関する安全知識

各サークル活動に関する「安全マニュアル」を作成し,必要適切な安全対策を講じること。

定期的に部会を開催し,合理的かつ安全な練習計画を検討すること。

(5) 活動に向けての健康管理及び体調の維持

毎年保健管理センターで実施している定期健康診断を必ず受診し,過激な競技等に参加する場合は,保健管理センターでのメディカルチェックを受診し,診断結果が「要注意」等の場合には,医師の指導に従うこと。

各人の運動能力に合った練習計画を立てること。

日常の健康状態を把握し,異状を自覚した場合は医療機関での受診や疲労回復等に務めること。

日常の活動を行う際には,事前に十分な準備運動を行うこと。

(6) 連盟(協会)への加入

所属の連盟(協会)から適宜指導及び助言等を受け,健全なサークル運営を行うこと。

(7) 各種保険への加入

万一の事故等に備えて,各種保険への加入について十分検討すること。

なお,本学では,次の保険を取り扱っている。

  • 学生教育研究災害傷害保険(学生支援課扱い)
  • 山口大学学生健康保険組合(学生支援課扱い)

また,大学生協,地方自治体,所属連盟(協会)等においても各種の保険を取り扱っているので,各サークルの活動内容を考慮し,その活動内容に適したスポーツ保険等に必ず加入すること。

2.火災及び盗難等の予防

(1) 整理・整頓

日頃から使用する各施設等の整理・整頓に努め,事故や火災が発生することのないよう心掛けること。

(2) ドア・窓等の戸締まり

盗難等が発生することがあるので,サークル活動中及び帰宅時の施設の施錠について確認すること。

(3) 火災防止

各施設の使用前に,消火器の配置場所を確認しておくこと。

また,喫煙は屋外の定められた場所のみで行い,消火の確認を必ず行うこと。

(4) 盗難防止

課外活動中の盗難防止のため,着替え後の貴重品の管理についてサークルで責任を持って管理すること(個人単位で管理するのではなく,できるだけサークル単位で管理すること)。

3.課外活動中の事故防止

(1) 活動開始のための基準の設定

気象・海象の状況,器具等の状態,各部員の体調等,調査・管理の方法を定めること。

活動開始決定の基準を定めること。

(2) 活動を途中で中止するための基準の設定

活動を中断又は中止する際の基準及び周知方法を定めておくこと。

(3) 関係機関への届出

行事を開催し又は各種大会等へ参加する場合には,所定の様式(行事届)を,学生支援課に提出すること。

当該活動を管轄する関係機関(警察署・消防署・海上保安部・当該連盟・協会等)への事前の届出について留意すること。

4.緊急時の体制

(1) 応急処置

日頃から事故発生時には,適切な処置が行えるように常に心掛けること。

(2) 医師の選定

日曜日・休日の当番医については,広報等により事前に確認しておくこと。

(3) 関係機関への通報

万一事故等が発生した場合には,人命救助を最優先し,消防署・警察署・海上保安部等へ直接通報すること。

この後,速やかに学生支援課並びに顧問教員へも連絡すること。

5.連絡体制

安全マニュアルの作成とともに,必ず下記の連絡体制を整備し,部員全員に周知しておくこと。

また,日頃から顧問教員との連絡を密にしておき,休日・夜間等の連絡体制も明確にしておくこと。

  • サークル内の連絡体制
  • 顧問教員への連絡体制
  • 大学への連絡体制
    学生支援部学生支援課083-933-5164
    正門守衛所(夜間・休日等)083-933-5110
    保健管理センター083-933-5160

6.個人情報の取扱いについて

学生自主団体であるサークルにおいても,構成員に関する各種の個人情報を保有していると思われるが,そのような個人情報については,当人の承諾なしに第三者へ提供することのないよう,十分注意すること。

なお,団体結成届等の各種届出等により大学へ提出された個人情報については,緊急時を除き,第三者(学内の教職員以外の者)に提供することはありません。

7.その他

@新入部員の歓迎会やコンパ・打上げ・送別会等での飲酒については,急性アルコール中毒等のないように特段の注意を払うこと。

Aサークル内での事件(体罰等を含む)・事故の未然防止に努めること。

B入部間もない部員については,特に活動中の身体の異状等に留意すること。



課外活動中の事故発生に伴う連絡体制

@ 平日(8:30〜17:15)における連絡体制

平日連絡体制

A 夜間(17:15〜翌日8:30)・祝日・休日における連絡体制

休日連絡体制


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山口大学 学生生活の手引き 2020