山口大学学生生活の手引き


保険

学生教育研究災害傷害保険】【学生健康保険組合】【国民年金学生納付特例制度

学生健康保険組合

学生支援部I番窓口
住所 〒753-8511 山口県山口市吉田1677-1
TEL 083-933-5612


 本組合は、組合員が病気になったり、負傷したとき又は歯科診療などで支払った医療費の一部を給付することにより経済的負担を軽減し、安心して勉学に専念できるようにすることを目的とした学生の互助救済制度です。
 本組合の事務窓口を学生支援部に置き、大学の指導と協力の下に運営されています。
 本学学生はこの組合に全員加入することになっています。

組合の事業

医療給付金 病気や負傷、歯科診療での治療に要した医療費(保険適用の自己負担金)の2分の1を給付します。
通院・入院とも1日目の診療から対象となります。
(1年度中の給付限度額は60,000円です)
弔 慰 金 組合員が死亡したとき10,000円給付します。
返 還 金 退学等により脱退したときは、本人の請求により次年度以降の組合費を返還します。
そ の 他 学内で実施される学生定期健康診断におけるレントゲン撮影に係る費用を補助します。(組合未加入の場合は別途料金がかかります。)

組合への加入・組合費

 組合費は年額2,500円で、卒業・修了年次までの組合費は次の金額となります。

学部 4年課程の学部 10,000円
6年課程の学部 15,000円 
大学院 2年課程の大学院 5,000円
3年課程の大学院 7,500円
4年課程の大学院 10,000円
     ※研究生等(専攻生、特別研究学生、特別聴講学生、科目等履修生を含む。)の組合費は1年間2,000円です。

(注)

通常、入学時に所定の修業年限分の組合費を納入されますが、病気やけが等、諸事情による休学や留年等で修業年限を超えるときは、追加分の組合費年額2,000円(2019年度以降の入学生については年額2,500円)を改めて払い込んでください(その期間に1年未満の端数が生じる場合は、1年として計算します)。

医療給付金の請求

『医療給付金請求書』の提出について

『医療給付金請求書』の提出については、郵送でも受付けます。

送付先: 〒 753-8511 山口市吉田1677-1
         山口大学学生支援課内 学生健康保険組合 宛

  *『医療給付金請求書』は下記の様式をダウンロードしてください。
   印刷できない方には郵送します。住所氏名を記載し、切手を貼った返信用封筒を送付して下さい。
              TEL 083-933-5612
               Mail ga119@yamaguchi-u.ac.jp

医療給付金は、「医療給付金請求書」にて請求してください。
「医療給付金請求書」の受領・提出場所は学生支援部H番窓口・医学部教育・学生支援係、工学部学生係です。
*複数の病院等の医療機関や院外処方による保険薬局での支払については合算することができますが、「医療給付金請求書」は1医療機関での1か月分の診療につき1枚必要です。
*長期間の入院・通院の場合は治療が終了してからではなく、1か月ごとに請求してください。
受診した月の翌月10日までの提出が原則ですが、受信月の3か月後の10日が最終期限になります。

(長期入院、医療機関での証明が遅れた等で提出できない場合など、やむを得ない場合3か月分の診療分まで受け付けます。)
  例:翌月10日以前の提出については前月・前々月・前々々月のものが有効
    10日以降の提出については当月・前月・前々月のものが有効
診療月の翌月10日までに提出された分については、その月の月末に給付(銀行振込)します。
*医療給付金の振込に際して、振込手数料の一部負担をしていただく場合があります。その場合は、医療給付金から差し引いた金額を振込みます。



ページトップへ

山口大学 学生生活の手引き 2022